水のコラム
引っ越し先でトイレが流れない…。責任は誰にある?
引っ越しは新生活に向けた第一歩。トラブルなくスタートを切りたいと思っても、突然トイレが流れないなどが起きたらどうしましょう? その責任をどこかに訴えたくなるかもしれません。
今回は、引っ越し先でトイレが流れなくなった場合の責任の所在や、家賃の減額請求の可否について解説します。
引っ越してすぐの不良は管理会社の責任
引っ越してすぐトイレが流れなくなった場合、管理会社の責任を問えるでしょう。引っ越し前からトイレが故障していた可能性があり、不適切な状態で入居者へ引き渡してしまったためです。
・トイレの不良を発見してからの流れ
トイレの不良を発見したら、まずは賃貸借契約や重要事項説明書などに目を通し、設備の故障に関する事項が記載されているか確認しましょう。具体的な指示が記載されている場合は、その通り行動してください。
一般的には、管理会社にトイレが流れなくなったことを伝え、その後の指示を仰ぎます。管理会社からは、現在の状態や故障の原因に思い当たる点はあるか、などを聞かれるでしょう。不明点が多い場合は、管理会社の担当者が状況確認に訪れるケースもあります。
・入居後しばらくしてからの不良について
入居後しばらく経ってからトイレの不良が生じる可能性もあります。通常の使い方をしていてトイレが流れなくなった場合は、引っ越してすぐの不良と同様、管理会社の責任となる可能性が高いでしょう。
一方、入居者自身の不注意や過失でトイレが流れなくなった場合は、入居者が修理費用を負担しなければならないこともあります。入居者の不注意や過失が認められるケースには、以下のような例があります。
不注意でトイレのタンクを壊してしまった
トイレットペーパー以外のものを流し、トレイが流れなくなってしまった
便座や便器に強い負荷をかけて破損させてしまった
ただし、トイレが流れなくなった原因について思い当たる節がある場合も、必ず管理会社へ連絡しましょう。古くなったトイレの修理・交換費用の負担は、経年劣化を考慮して軽減される可能性があるためです。
トイレ修理業者は管理会社に紹介してもらおう
引っ越し先でトイレが流れなくなった際、自らトイレの修理を行ったり、自分で探したトイレの修理業者に依頼したりする必要はないでしょう。トイレの修理業者は、管理会社に紹介してもらうのが基本です。その理由は、下記の2点にあります。
自ら修理をすることでさらなる故障を招き、修理費用をより高額になる可能性がある
修理費用が入居者負担となる可能性がある
トイレの修理は、自ら行うことも可能です。しかし、複数の要因から故障が発生した場合、原因を特定するのは容易ではありません。故障の原因が特定できないまま自ら修理をすると、さらに大きな故障につながる可能性があります。追加の修理費用を負担しなければならないこともあるため、自ら修理を行うのは控えたほうが良いでしょう。
また、管理会社や大家さんは、万が一のときに備えて修理業者と提携を結んでいます。通常と比べて安い費用で請け負ってもらえることもあり、修理の際は提携業者に依頼したいと考えているはずです。
しかし、自ら修理業者に依頼して修理や交換対応をしてもらうと、本来負担してもらえるはずだった費用を請求される可能性があります。自身に落ち度がある場合でも、まずは管理会社へ故障の旨を伝え、以後の指示を仰ぎましょう。
家賃の減額や慰謝料は請求できる?
トイレが流れなくなると、その都度外出しなければならず、いつも通りの生活を送るのは難しくなるでしょう。修理や交換に日数が必要となると、入居者の負担はさらに大きくなります。そこで、設備不良を理由に家賃の減額請求や「迷惑料」という名の慰謝料を請求したいと考える方もいるかもしれません。
結論から申し上げると、大家さんが上記のような請求に応じるかはケースバイケースです。設備不良が生活に大きな支障を及ぼしているか、改善までに要した期間、故障の原因などさまざまな点を考慮して決定されます。
・家賃の減額請求の相場とは?
代替案での解決が難しく、大家さんが家賃の減額請求を受け入れた場合、その金額は双方の話し合いで決定します。ただし、日本賃貸住宅管理協会が示した「貸室設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」に則って話し合いがなされる傾向にあるようです。
状況 | 賃料減額割合 | 免責日数 |
電気が使えない | 40% | 2日 |
ガスが使えない | 10% | 3日 |
水が使えない | 30% | 2日 |
トイレが使えない | 20% | 1日 |
風呂が使えない | 10% | 3日 |
エアコンが作動しない | 5,000円(1か月当たり) | 3日 |
テレビ等通信設備が使えない | 10% | 3日 |
雨漏りによる利用制限 | 5~50% | 7日 |
参考:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会「貸室設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」(http://tintaikanri.livedoor.biz/%E8%B3%83%E6%96%99%E6%B8%9B%E9%A1%8D%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%20(1).pdf)
免責日数とは、改善するまで借主が許容すべき日数の目安を指します。トイレの故障の場合は、修理や交換に1日かかっても許容すべきという考え方です。
ただし、上記の表はあくまでひとつの目安であり、最終的な金額は双方が納得した段階で決定されます。入居者側から家賃の減額請求を行う場合は、大家さんに納得してもらうためのひとつの根拠として活用しましょう。
まとめ
引っ越し先でトイレが流れなくなった場合、不満をどこかにぶつけたくなるものです。しかし、まずは契約書を確認し管理会社へ連絡を取り、以後の指示を仰ぐなど冷静な対応が求められます。家賃の減額請求をする場合も、感情的になることなく、根拠を示して適切な金額を請求しましょう。
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