水のコラム

水道の水漏れ事故に遭遇したら?家財の補償はどうなる?

2021年10月07日  水漏れトラブル

アパートやマンションにお住まいの方は要注意

水道管の破損や、排水管の詰まりにより水が溢れだしてしまうというケースがたびたび起こります。
こういった漏水事故は部屋に重大な被害をもたらします。
壁紙や家電、家財などが水に濡れてしまい、使い物にならなくなってしまうことが多いのです。

また、電化製品がショートして火災が起きるケースや、フローリングの床が水を吸ってしまいめくれてしまうなど、住む場所にまで被害が出るケースも珍しくありません。

こういった場合、戸建ての住宅であればご家庭だけの問題で済むのですが、アパートやマンションなどの集合住宅に住んでいる場合はそうはいきません。

階下の部屋に漏れ出した水が原因で家財などが使用できなくなった場合、水漏れを起こした上階の住人に損害賠償を請求されるケースが一般的だからです。

また、戸建て住宅に住んでいる場合も、貸家など家の名義人が他にいる場合は水漏れの原因によって誰が修理費用などを負担するかが変わってくるため、水漏れは非常に厄介なトラブルと言えます。

そんな水漏れトラブルですが、実は火災保険で家財や壁紙などの損害を補償してくれる場合があるのです。
今回は漏水事故が起こった場合に役に立つ火災保険について解説します。

水漏れの損害を補償してくれる特約とは?

火災保険にただ加入しているだけでは、漏水事故の補償が受けられないことがあります。
保険会社によって保障の内容は変わりますが、水漏れが発生したときに損害を補償してくれるのは、水濡れなどの特約に加入している場合のみです。

水濡れとは、水道管が故障により破損した場合や、蛇口の故障によって水が止まらずに家屋や家財などに被害が出た場合に補償が受けられるプランです。

保険会社によってその範囲はまちまちで、冬場の水道管凍結による漏水事故は補償してもらえないケースや、自身の過失によって水漏れが起こった場合は対象外となるなど細かい規定があります。

とくに凍結が原因で水道管が破裂するケースは寒冷地では非常に多いため、この場合に火災保険が使用できるかどうかで揉め事になる事態が頻繁にあるのです。

マンションなどの集合住宅の場合は被害が他者にまで及ぶことが多いため、火災保険の適用範囲に関してはよく確認しておくことをおすすめします。

アパートなどの賃貸物件では入居の際に火災保険への加入が義務付けられている場合がほとんどです。
しかし、更新を忘れていたために保険が切れてしまい、肝心な漏水事故が起きたときに保険が使えないというケースがたびたびあります。

また、火災保険が補償してくれるのは水漏れの修理費用ではなく、水漏れによって被害を受けた家財などの補償です。
たとえばキッチンのシンクから水が漏れてフローリングの床を張り替える必要がある場合、フローリングの修繕費用は火災保険で補償されるケースが多いですが、シンクの水漏れに対する修理費用は火災保険では適用されません。

火災保険が適用にならない場合とは?

・水道管凍結の場合
先ほど述べた通り、凍結により水道管が破裂し、水が漏れてしまった場合は火災保険の対象外となるケースがあります。
凍結に関しては保険会社によっては補償をしてくれることもありますので、心配な方は加入している保険会社に問い合わせてください。
 
 
・ご自身の過失である場合
水漏れの原因が設備の故障ではなく、過失であると判断された場合は火災保険が適用されないケースがあります。
たとえば、トイレのタンクに節水用のペットボトルを入れていたせいで故障し、水漏れが起こった場合は過失とみなされる可能性があります。

また、自動給湯機能のないお風呂にお湯を溜めている最中に、忘れて出かけてしまったために水が溢れた場合なども設備の故障ではなく過失です。

このほか、水道設備を改造している場合は補償が受けられない可能性が高いため、注意する必要があります。
 
 
・保険の適用対象を確認しましょう
火災保険の適用対象は、家屋などの建物であったり住んでいる方の所有物であったりとまちまちです。
水濡れ特約が付いているから大丈夫だと考えていたのに、実は建物だけが適用対象で家財は対象外だったというケースや、真逆のパターンもあります。

賃貸住宅の場合は誰が費用を負担する?

賃貸住宅にお住まいの場合、水道管や水道設備のトラブルで水漏れが起こった場合、誰が修繕費用を出すかという問題が持ち上がることがあります。

基本的に、賃貸物件の場合は水道管などの設備の故障は貸し主が管理や修理を行うことになっていますが、設備に勝手に手を加えていた場合や過失による故障だと判断された場合は、借りている側が修理費用を負担しなければならない場合があるのです。

賃貸住宅だから設備の修繕費は払わなくて良いというわけではありませんので、ご注意ください。

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